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解決事例

解決事例 相続

不動産 の相続のみの場合の相続手続

不動産 の相続手続のみの場合の相続手続

相談者Aさん(女性・大阪府堺市在住)

「数年前に 主人 が亡くなったのですが、 相続財産 は、 不動産 である 自宅 のみで、 登記の名義 を私にしたい。」と 相談 を受け、 依頼 を受けることになりました。

 

解決報告

相続 に伴い、 名義 を 移す 場合に、“ 単なる名義変更 ”という 形 で 簡単 に 手続 できると思っておられる方が多く、どういった 手続き が 必要か ご説明 すると 驚かれる方が多いのですが、今回、 不動産 の 名義 を 変更 する 場合 は 相続 手続 になり 遺産分割 協議 が必要であることを最初にご説明いたしました。

聞き取りによると 相続 人 は 依頼者様 と、 成人 している 子供 が2名で、 今回 の件には 納得 されているということでした。 相続人調査 と 不動産 の財産調査を平行して進めました。

調査 、 書類作成終了後 に 相続人 様に 遺産分割協議書 に 署名捺印 いただき、 司法書士 の先生 に 相続 登記 を 依頼 して 無事 、 不動産 の 相続 手続 を終えることが出来ました。

 

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不動産

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