「 今年 に入って 息子 が亡くなり、 葬儀 なども終わり落ち着いてきたので、 手続きをお願いしたい。」と 相談 を受け、 依頼 を受けることになりました。
相続 に関して、必ずしも、 年齢 の順に亡くなるとは限りません。悲しいことですが、少ないケースとは言いがたく、私の 身内 でもありました。 子 が 親 を 相続 する 形 が 一般的 ですが、逆になった 場合 には、 相続 の 順位 について 複雑 になります。まず 子 に 配偶者 と 子 がいた 場合 には、 子 と 配偶者 が 相続人 になります。 子がいない 場合 には 配偶者 と 親 が 相続人 、 親 が亡くなっている場合には、 兄弟 が 相続人 になります。
今回のケースでは 配偶者 はおらず、 ご両親 のみが 相続人 になります。
相続財産 は マンション が1件と 預金口座3件 でした。 戸籍収集 などを済ませ、 ご両親 に 協議 をしていただき、 遺産分割協議書 を 作成 しました。 預金口座 の 相続手続 を行い、 マンション の 手続 は 司法書士 の 先生 に 相続登記 をお願いし、 無事 手続きは終わりました。
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