指定分割 とは、分割の方法、相続分について、遺言書の指定どおりに分けるもので、相続分の指定が法定相続分と異なっていても遺言に従います。しかし、相続人全員の合意があれば、遺言の指定とは違う分割が可能です。また、遺留分の請求がある場合もかわってきます。分割方法を定めることを第三者に委託することが指定されている場合も指定分割に含みます。
遺言により、共同相続人の全部または一部の者について、法定相続分の割合とは異なった割合で相続分を定めることを言います。
「甲不動産を換価して分割するものとする」というように、遺言によって遺産をどのように分割するかを指定したり、「甲不動産をAに、乙不動産をBに相続させる」といった相続させる旨の指定を定めることを言います。
相続分の指定及び分割方法の指定のいずれも、第三者にその指定を委託することができます。第三者は委託を拒否することができ、第三者が委託を拒否した場合や委託を承諾したにもかかわらず指定をしない場合に問題となり得ますが、特に規定は設けられていません。また、相続人または包括受遺者に対して指定の委託をすることができるかについても争いがあるため、実務上注意を要します。
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