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危急時遺言

危急時遺言 とは?

危急時遺言 とは、命の危険が迫り署名押印できない 遺言 者が口頭で 遺言 をし、証人がそれを書面化する 遺言 の方式のことです。

 

一般 危急時遺言……病気やその他の理由などで命の危険が迫った場合に、3人以上の証人があり、そのうちの1人に 遺言 の内容を口授する方法をとる。口授を受けた証人が、筆記して内容を 遺言 者と他の証人に読み聞かせる。もしくは閲覧させる。遺言 を遺したの日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して、遺言 の確認を得なければならない。家庭裁判所は、遺言 が 遺言 者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。また、遺言 者が普通方式によって 遺言 をすることができるようになった時から6ヶ月間生存したときは無効となる。

 

 

船舶 危急時遺言……船舶や飛行機などが遭難し、その船舶などで命の危険が迫った場合に、2人以上の証人があり、そのうち1人に 遺言 の内容を口授する方法をとる。証人が 遺言 の内容を筆記して、署名捺印をする。なお、遭難が止んだ後に証人が記憶に従って 遺言 の内容を筆記し、これに署名捺印してもよい。証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求して確認を得なければ、遺言は効力を生じない。 遺言 者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、無効となる。

 

上記の2つの形があります。

危急時遺言

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