寄与分 とは、共同 相続人 中に、被 相続 人の財産の増加や維持に特別の働きなど(特別の寄与)をした者がある場合に、相続 財産からその 寄与分 を控除したものを相続財産とみなして各 相続 人の 相続 分を計算し、寄与者にその控除分を取得させることによって共同 相続 人間の公平を図る制度です。寄与分 は共同 相続人 間の協議で決定する。協議がまとまらない場合は家庭裁判所に審判を求めることもでき、家庭裁判所は寄与の程度や、遺産の額など、一切の事情をすべて考慮して寄与分の額を決定する。
【被 相続 人が3000万円遺して死亡し、相続 人として、妻と子Aと子Bがいる場合】
妻は夫である被 相続 人が亡くなるまで10年間介護したとして、500万円の 寄与分 を認めることとなったとすると、
相続財産は
3000万円-500万円=2500万円(みなし 相続 財産)
各 相続 人の 相続 分は以下の通りとなる。
妻 2500万円×2分の1=1250万円
相続分 1250万円+ 寄与分 500万円=1750万円
子A、子Bはそれぞれ
2500万円×2分の1×2分の1=625万円
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