公正証書遺言や秘密証書遺言作成の際には、 証人 が必要となります。証人を設ける目的は、「遺言者本人に間違いがないことを確認するため」、「遺言者が自己の意思に基づき遺言をしたことを確認するため」、「公証役場で公に遺言を作成したことを確認するため」などです。しかし、証人は誰もがなれるというものではなく、未成年者や利害関係のからむ人は証人になれないのです。
未成年者や利害関係のからむ人は証人になれません。なお、民法で遺言の証人または立会人になれないと定められている人は次のような人たちです。
(1)未成年者
(2)推定相続人(遺言者が亡くなったら相続人になれる立場にある人)、受遺者(遺言により財産を貰う人)及びその配偶者並びに直系血族
(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人
この条件の中で、「(2)推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族」が厳しいものとなるでしょう。直接利害のある推定相続人、受遺者だけでなく、その配偶者や直系血族も証人となることができないため、いわゆる身内では証人になれないということです。
なお、証人の資格がない人を証人に立てると遺言が無効になりますので注意をしてください。また、「口が軽い証人」だと、遺言の内容が他に漏れる可能性があるので、その点も注意が必要です。
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