預金債券とは、普通預金口座や定期預金口座のように取引の有無や通帳の有無などに留まらず、金融機関に預金者が預金業務などで生じた債権の全てを指します。被相続人が有していた預金(預金債権)も現金(金銭)も相続の対象となることは当然ですが、預金と現金の法律上の扱いには違いがあります。
預金などの金銭債権のように給付が分割できるものは、各相続人の相続分に応じて当然に分割されます。つまり、遺産分割を待つまでもなく相続開始と同時に分割されて承継されます。もっとも銀行実務では、個々の相続人からの法定相続分に応じた預金の払戻しには応じないようです。
これに対し現金は動産と同じく、遺産分割を経るまでは相続人間の共有状態にあるとされます。
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