認知症 とは、後天的な脳の器質的障害により、いったん正常に発達した知能が不可逆的に低下した状態をいいます。犬や猫などヒト以外でも発症します。狭義では「知能が後天的に低下した状態」の事を指しますが、医学的には「知能」の他に「記憶」「見当識」を含む認知の障害や「人格変化」などを伴った症候群として定義されます。これに比し、先天的に脳の器質的障害があり、運動の障害や知能発達面での障害などが現れる状態は知的障害、先天的に認知の障害がある場合は認知障害といいます。
相続が発生したとき、相続人の中に認知症や知的障害、精神障害になっている人がいる場合があります。
相続人が認知症等であっても相続人としての権利は有しているので、無視することはできません。これらの人を除外した遺産分割協議は無効となり認められません。とはいえ、認知症等は人によって症状も様々であり、相続においては意思能力(自分の状況を理解して物事を判断する能力)の有無が重要になります。
意思能力を欠いた人がいる場合、そのまま遺産分割協議をしても他の相続人の言いなりになって不利益な結果になる可能性があるからです。相続人に認知症等になっている人がいる場合、意思能力の有無によって以下のように対応が変わってきます。
・認知症等であっても意思能力がある場合、その相続人も参加して遺産分割協議を行う
・認知症等で意思能力がない場合、成年後見制度を利用して後見人等を選任し、選任された後見人が本人に代わって遺産分割協議を行う
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