公正証書遺言 とは、公証人役場で、証人2人以上の立会いの下、遺言 内容を公証人に口述して筆記させ、遺言 者及び証人が署名・押印し、公証人が、その証書が方式に従って作ったものである旨を附記し、署名・押印することで作成されます。
公正証書遺言 は、公証人役場に保管されるので紛失の心配がないこと、公証人が作成するので形式的な不備により遺言が無効となることが少ないことなどがメリットとされます。
また家庭裁判所の検認も不要で 遺言書 の執行も迅速にできるので、自筆証書 遺言 よりも確実性があります。一方、公証人に支払う手数料がかかること、遺言 内容を他人に知られることなどがデメリットです。
聴覚・言語機能に障害のある人も 公正証書遺言 を利用できるように、
・手話通訳方式‥‥手話通訳士等の通訳人と証人2人以上の立会いのもとで、遺言 者が手話通訳を通じて 遺言 の内容を公証人に伝えることにより、公証人が公正証書を作成する方式。
・筆談方式‥‥証人2人以上の立会いのもとで公証人と筆談する方式。
などの方式が用意されています。
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