家系図、仏壇仏具やお墓などの所有権は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する 祭祀財産 とされ、 相続 の対象にはならないとされています。
・系譜‥‥先祖からの血縁の繋がりを、図や記録などに表したもの。家系図が該当。
・墳墓‥‥遺体や遺骨を葬ってある設備のこと。墓碑、棺、霊屋、敷地となる墓地などが該当。
・祭具‥‥仏壇、位牌、仏具、仏像、神棚、神体、庭内神祠、神具などが該当。
・ 祭祀財産 は 相続 の対象とならない。
・ 祭祀財産 に 相続 税はかからない。
・ 相続 放棄 をしていても、 祭祀財産 承継者になることができる。
・ 祭祀財産 承継者に指定された場合は、その権利を放棄したり、辞退することができない。
・ 祭祀財産 を引き継ぐことにより、その者の 相続 分が増減することはない。
【次の順番による】
①被 相続 人が指定した者。( 遺言書 で無くても、口頭で有効)
②その地方の慣習による。(長男が引き継ぐ‥‥協議で決定する‥‥など)
③ 家庭裁判所 の調停、審判によって決定する。
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