自筆証書遺言 とは、全文を自分で書く遺言のことです。
・全て自分で記入する(代書やパソコン・テープレコーダーは無効)
・遺言が完成した日付を記入する(○年○月○日と日付が確定できるように記入)
・署名・捺印をする
・自分で保管するので、滅失・改ざんに気をつける
・(可能なら)それとなく配偶者には存在を知らせておく
・封印するかどうかは自由ですが、したほうがより良い(改竄、偽造を防ぐため)
・遺言の存在・内容を秘密にできる
・公証人の世話にならないため、費用もかからず簡単に作成できる
・いつでもすぐに書き換え、変更ができる(日付が最後のものが有効です)
・遺言書の隠匿、偽造、紛失の恐れがある
・個人で書くため、遺言としての要件が欠けてしまう場合もある
・遺言者の死後、遺言書が発見されないこともありうる
・本当に本人が書いたものか、遺言者の死後に争いが起きることもある
・執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要となる
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