相続欠格 とは、 相続人 が 以下 のような 行為 をした 場合 は、 相続人 の 資格 を 法律上当然 に失うというものです。ただし、 代襲相続 は 可能 です。
相続欠格 は 相続廃除 のように 被相続人 の 意思 による 特段の手続 を 必要 とせず。 相続 が 発生 した 際に、 他の相続人 が 該当者 に対して 相続欠格事由 を 主張 し、その 主張 が 家庭裁判所 で 認められれば 該当者 は 相続 できません。
また、 子 から 孫 への 贈与税 を 免れる手段 として 故意 に 相続欠格事由 を作った場合においては 贈与税 が 課税 されます。
その者に 是非の弁別 ができないとき、または 殺害者 が 自己 の 配偶者 もしくは 直系血族 ( 子、親等 )であった 場合 は 例外 となります。
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