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相続欠格

相続欠格 とは?

 

相続欠格 とは、 相続人 が 以下 のような 行為 をした 場合 は、 相続人 の 資格 を 法律上当然 に失うというものです。ただし、 代襲相続 は 可能 です。

相続欠格 は 相続廃除 のように 被相続人 の 意思 による 特段の手続 を 必要 とせず。 相続 が 発生 した 際に、 他の相続人 が 該当者 に対して 相続欠格事由 を 主張 し、その 主張 が 家庭裁判所 で 認められれば 該当者 は 相続 できません。

また、 子 から 孫 への 贈与税 を 免れる手段 として 故意 に 相続欠格事由 を作った場合においては 贈与税 が 課税 されます。

 

相続欠格要件

①故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者

  • ・「 故意 」とは、 殺人 の 故意 を指します。 殺人 の 故意 が認められない 致死等 の 場合 は 該当 しないので、 相続人 となることができます。
  • ・「 刑に処せられた者 」が 要件 であるため、 執行猶予付きの有罪判決 において 執行猶予 が 満了 した 場合 や 実刑判決 が 確定 する 前に 死亡した場合 は 欠格事由 にあたりません。

 

②被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴または告発をしなかった者。

その者に 是非の弁別 ができないとき、または 殺害者 が 自己 の 配偶者 もしくは 直系血族 ( 子、親等 )であった 場合 は 例外 となります。

 

③詐欺、強迫により被相続人の遺言の作成、取消、変更を妨げた者

④詐欺、強迫により被相続人に遺言の作成、取消、変更をさせた者

⑤被相続人の遺言書を偽造、変更、破棄、隠匿した者

 

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