相続廃除 とは、欠格事由には該当しないが、遺留分のある推定相続人(配偶者、子、直系卑属)に、被相続人に対する虐待、侮辱、非行等があった場合、被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をし、家庭裁判所が認めれば、相続人の資格を失わせるというものです。
廃除には、被相続人が生前にするものと、遺言でするものとがあります。
兄弟姉妹には遺留分がないので廃除の対象となりません。
…愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為
…夫婦関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の夫婦になった場合など)
…親子関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など)
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