相続放棄 とは、 相続人 が 被相続人 の すべての財産 ( 借金 などの マイナスの財産 を含む)を引き継がないというものです。
相続放棄 をする 場合 は、 原則 として 相続開始 があったこと 及び 自己 が 相続人 であることを知ったときから、 3か月以内 に 家庭裁判所 に 申述 の 手続 をしなければなりません。
A 亡くなった人 ( 被相続人 )の 住所地 を 管轄 する 家庭裁判所 へ 申請 することになります。
A 原則 として 相続人 が 申請 する 必要 があります。
A 原則 として 相続 が 開始 してから 3ヶ月以内 に 申請 します。 例外 として、やむを得ない 理由 がある 場合 などは 3ヶ月 を 過ぎても 相続放棄 が認められる 場合 があります。
A 主な 提出書類 は以下のものです。
A 以下 の 費用 がかかります。※ご自身 で 手続 される 場合
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