特別縁故者 とは、被相続人と特別の縁故のあった者のことで、相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人(亡くなった方)の債務を支払うなどして清算を行った後、家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合、家庭裁判所は,相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって、その者に、清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。
相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申立人の住民票又は戸籍附票
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出を要求される場合があります。
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