遺言信託 とは、 遺言 により 信託 を設定することです。
信託 は、 委託者 ・ 受託者間 の 契約 により 設定 されることが多いのですが、 遺言 によって設定することもできます(信託法3条2号)。
遺言 の 記載事項 は、
遺言者 の 財産 のうち 全部 または 一部 を 信託 する旨、その目的、 管理処分方法 、 受益者 、 受託者 、 信託報酬 の額 または 算定方法 などであり、 契約 による 信託 とほぼ 同様 です。
通常 の 遺言 による 相続分 の 指定 ・ 分割方法 の 指定 ・ 遺贈 と 同様 の 効果 をあげることが 可能 ですが、
コスト ・ 手続面 の デメリット があります。
これに対して、 遺言者 が 信託 の 目的 ・ 管理処分方法 ・ 受託者 の 権限 を 自由 に定めることができるため、
以下 のような 場合 において 活用 が 期待 されます。
通常、 遺言者 の 死亡時 に 信託 の 効力 が 発生 します。
契約 による 信託 と異なり、 委託者 の 相続人 は 委託者 の 地位 を 承継 しません(信託法147条)。
遺言代用 の 信託 ( 生前 信託)によっても、 遺言信託 と同様の目的を達成することができます。
これは、 生前 に 受託者 を決め、 受託者 との間で 信託契約 を締結して 財産 の 全部 または 一部 を 信託 しておくものの、 死亡 までは 自己 が 当該財産 からの 利益 を受け、 死亡時 に 信託契約 の定めにより 受託者 が 遺族 などに 給付 を行うものであす。 死亡 までは 自己 が 受託者 を兼ねること(すなわち、 信託宣言 によること)も 可能 であると考えられています。
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