親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには、子のために 特別代理人 を選任することを 家庭裁判所 に請求しなければなりません。親権者と子が共同 相続人 間の関係になる場合などに必要になる 手続 です。
また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や、未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。
・親権者
・利害関係人
・子の住所地の 家庭裁判所
①申立書
②標準的な申立添付書類
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。