特定遺贈 とは、特定の土地とか、一定額の金銭などのように物や金額が確定している物を遺贈することです。財産が特定・独立のものである限り直ちに権利移転するものとされています。
包括遺贈と異なる次のような特徴があります。
・特定遺贈は、包括遺贈のように借金は引き継がなくてよいです。
・遺産分割協議には参加できません。
・特定遺贈の放棄は、家庭裁判所に申述しなくてよく、口頭のみで意思表示できます。
・特定遺贈の放棄に期間の制限はなく、いつでも放棄できます。
・相続人から特定遺贈の承認か放棄か催促されたときは、特定遺贈を承認したとみなされることがあります。
・特定遺贈されるはずの相続財産が、相続の開始前までに変化したり消滅したときは、特定遺贈の権利を失います。
・債務については、特に指定がない限り負担する義務がありません。
・相続人が受遺者の場合は、特定遺贈でも不動産取得税がかかりません。
・相続人以外が特定遺贈された場合は、受遺者に不動産取得税がかかります。
特定遺贈を受けた相続財産に相続税支払い義務が発生する場合は、特定遺贈の受遺者に相続税の支払い義務が発生することになります。また、遺贈の受遺者が被相続人の配偶者または一親等の血族でない場合、相続税は2割の加算となりますので注意が必要です。
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