法定相続人 とは、民法で定められている、被相続人が亡くなったときに相続する権利がある人のことです。法定相続人になれるのは、配偶者、子、直系尊属(父母等)、兄弟姉妹です。ただし、配偶者以外は順位があります。
配偶者(妻、夫) 常に相続人となります
第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹 ※後順位者は、先順位者がいる場合には、相続人になれません。
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