秘密証書遺言 とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。公証役場で作成します。
この方式は年間で100件程度の利用と自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて圧倒的に少ないです。手続きが煩雑な割に、公正証書遺言のような確実性がないためです。どうしても遺言の内容を秘密にしたい場合には有効な遺言の方式です。
・パソコンの使用、代筆が可能(ただし、自筆の署名、捺印が必要)
・封入・封印が必要
・2人以上の証人が必要
・遺言書の「内容」を他人に秘密にしたまま、遺言書の「存在」を明らかにできる
・遺言書の偽造・変造の心配がほとんどない
・作成時に公証人を利用しなければならないため、面倒な手続きと費用がかかる
・公証人は遺言の「内容」まで確認をするわけではないので、遺言としての要件が欠けてしまう場合もある
・執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要となる
・遺言書の滅失・隠匿の心配はある
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