負担付遺贈 とは、受遺者に一定の法律上の義務を負担させる遺贈です。受遺者は遺贈の承認により目的物を取得することができますが、同時に負担の履行義務を負うことにもなります。
負担付遺贈では、受遺者は遺贈の目的の価値を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行しなければならないとされています。もらう相続財産の価値以上の、義務を負う必要がないということです。
負担付遺贈によって受遺者が負担した義務を履行しない場合、 相続人は、 相当の期間を定めて履行の催告を行います。それでも負担付遺贈の履行がない場合は、 その負担付遺贈にかかる遺言の取消しを家庭裁判所に対して請求することができます。
負担付遺贈の相続税を計算するときは、相続財産の価格から負担分を差し引いた価格を相続財産として計算することになります。つまりは、負担付遺贈の負担の分を債務として相続財産から差し引いてよいということです。
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