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包括遺贈

包括遺贈 とは?

 

包括遺贈 とは、遺産の全部あるいは何分の1という形でされる遺贈のことで、包括遺贈を受けた者(包括受遺者)は相続人と同一の権利義務を持ちます。この場合、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになっていることから、プラスの財産だけでなく、借金があれば借金も引き継ぎます。

包括遺贈は、受遺者が被相続人より先に死亡すると遺贈の効力は生じません。包括遺贈の代襲相続もありませんので、受遺者が被相続人より先に死亡すると遺贈の効力は完全に失われることになります。

 

包括遺贈 の特徴

包括遺贈には、次のような特徴があります。

  • ・受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することになります。
  • ・被相続人が有した権利義務の一切を承継し、債務も承継することになります。
  • ・遺贈を放棄するには、相続を知ってから3ケ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
  • ・遺産分割協議の対象となります。
  • ・登記をしないと、包括受遺者は第三者に対抗出来ません。
  • ・法人でも包括受遺者になれます。
  • ・農地の包括遺贈の場合は知事の許可(農地法3条)は不要とされています。

 

包括遺贈 のメリットとデメリット

メリット

・受遺者は相続人と同等の立場に立ち、遺産分割協議に参加できます。

・受遺者に不動産取得税はかかりません。

 

デメリット

・受遺者は債務についても指示された割合だけ負担する義務がある

・遺留分を侵害した遺贈はトラブルの原因になりやすい

 

包括遺贈

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