包括遺贈 とは、遺産の全部あるいは何分の1という形でされる遺贈のことで、包括遺贈を受けた者(包括受遺者)は相続人と同一の権利義務を持ちます。この場合、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになっていることから、プラスの財産だけでなく、借金があれば借金も引き継ぎます。
包括遺贈は、受遺者が被相続人より先に死亡すると遺贈の効力は生じません。包括遺贈の代襲相続もありませんので、受遺者が被相続人より先に死亡すると遺贈の効力は完全に失われることになります。
包括遺贈には、次のような特徴があります。
・受遺者は相続人と同等の立場に立ち、遺産分割協議に参加できます。
・受遺者に不動産取得税はかかりません。
・受遺者は債務についても指示された割合だけ負担する義務がある
・遺留分を侵害した遺贈はトラブルの原因になりやすい
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