特別養子縁組 とは、児童福祉のための養子縁組の制度で、様々な事情で育てられない子供が家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられました。普通養子縁組の場合、戸籍上、養子は実親と養親の2組の親を持つことになりますが、特別養子縁組は養親と養子の親子関係を重視するため、養子は戸籍上養親の子となり実親との親子関係がなくなる点で普通養子縁組と異なります。特別養子縁組の条件として、養子の年齢は6歳未満と制限されています(6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満まで可能)。
なお、里親制度と養子縁組が混合されがちでありますが、里親委託は育ての親が一時的に子どもを預かる制度であり、里親と子どもの戸籍上の繋がりは発生しない点が養子縁組とは異なっています。
特別養子縁組 は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに成立するものとされています。
養子になるには、6歳未満でなければなりませんが、6歳に達する前から事実上養育されていたと認められる場合、8歳未満であればその限りではあありません。
原則として夫婦が25歳に達していることが必要とされていますが、夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達していればよいとなっています。
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