登記識別情報 とは、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいいます。登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければなりません。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りありません。
いわゆる権利証(登記済証)とは少し異なり、単に、新たに不動産の所有者等となった者が、登記所に対し申請を行った際通知されるにすぎない情報です。当該所有者等は、将来自らが登記義務者となって他者のために申請をする際、通知を受けた登記識別情報の提供を求められることになります(ただし提供不要の場合もあります)。
不動産登記法改正により、2005年(平成17年)3月7日より旧法下における登記済証から切り替わることとなりました。ただし、2008年7月14日までは、オンライン庁の指定を受けていない登記所においては、依然登記済証が交付される取り扱いになっていました。
また、旧法下の登記済証およびオンライン庁の指定を受ける前の登記所の交付した登記済証を提出して登記の申請がされた場合、登記識別情報の提供がされたものとみなされます。
登記識別情報 は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。
また、登記識別情報が通知される際は、不動産所在事項及び不動産番号・申請の受付の年月日及び受付番号又は順位番号等・登記の目的・登記名義人の氏名又は名称及び住所も明らかにして通知されます。
登記識別情報を書面で通知する場合、記載した部分が見えないようにするシールをはり付けなければならないとされています。これは、登記識別情報の本質があくまで暗証番号であり、他人に見られる危険があるためです。
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