特異行方不明者
特異行方不明者 とは?
行方不明者発見活動に関する規則 第2条 第2項 において、 以下 の 者 を 特異行方不明者 としている。
- ・ 殺人 、 誘拐等 の 犯罪 により、その生命 又は 身体に 危険が 生じているおそれがある 者
- ・ 少年 の 福祉 を 害する 犯罪の被害 にあうおそれがある 者
- ・ 行方不明 となる 直前 の 行動 その他の事情 に照らして、 水難 、 交通事故 その他の生命 にかかわる 事故 に 遭遇 しているおそれがある者
- ・ 遺書 があること、 平素 の 言動 その他の事情 に 照らして、 自殺 のおそれがある者
- ・ 精神障害 の 状態 にあること、 危険物 を 携帯していること その他の事情 に照らして、 自身を 傷つけ 又は 他人に 害を 及ぼす おそれがある者
- ・ 病人 、 高齢者 、 年少者 その他の者 であって、 自救能力 がないことにより、 その生命 又は 身体に 危険が 生じるおそれがあるもの
取扱い
特異行方不明者 については、 行方不明者発見活動に関する規則第20条 ~ 第24条 に 基づき 、 受理署長 が 行うべき 措置 や 特異行方不明者 手配 に 関する 手続き などの 特別な発見活動 が 定められている。

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