連帯納付義務 とは、一緒に相続した人のうち、誰かが相続税を払えない場合には、その他の相続人で税金を負担しなくてはならないというものです。さらに、連帯納税義務によって納税を行なう場合には、通常の相続税の納税とは違い、延納が認められないことに注意が必要です。
ただし、これは税務当局が納税の義務を有する人の資力を調査し、税金を払わせる努力(督促や差押え)をした上で、それでも納税が不可能という判断を下したときにのみ、相続税を回収する最終的な手段として発生する義務です。
従って、相続人のうち誰か一人が相続税を納めなかったからといって自動的に支払いを要求されることはありません。例えば、「土地や建物を相続したが、相続税を支払うための現金がないため、他の相続人に相続税を肩代わりしてもらいたい」という理由で請求されることはありません。
・遺産は相続したけれど使ってしまい、相続税を納められなくなってしまったケース
・もともとあった借金の返済に相続した財産を充ててしまったケース
・延納を払いきれなくなってしまったケース
上記のように、相続税の支払いに充てる財産が全くない場合のみ、税務当局も本人に相続税を支払う資力がないことを認め、その他の相続人が連帯納付の義務を負うことになります。
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