未分割による申告 とは、相続税の申告期限までに遺産分割が成立しなかった場合でも、相続税の申告は申告期限までに行わなければなりません。この場合は、法定相続人が法定相続分通りに相続したものと仮定して申告することとなります。そして、その後正式に遺産分割協議が成立した時点で、それに基づき各人の納付税額を確定させる申告を再度行います。
具体的には、負担する相続税額が増加する場合には修正申告を、減少する場合には更正の請求を行います。なお、この場合の修正申告には期限はないが、更正の請求は遺産分割協議が成立したときから4ヶ月以内に行う必要があります。
また、通常の期限後申告や修正申告の場合に加算税・延滞税がかかりますが、未分割を理由とする期限後申告や修正申告では、次のように取り扱われます。
(1) 無申告・過少申告加算税は、期限後申告書・修正申告書を速やかに提出しているときはかかりません。
(2) 延滞税は、その期限後申告・修正申告により納付すべき相続税をこれらの申告書の提出日までに納付しているときはかかりません。
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