農地に関する相続税の納税猶予の特例制度 とは、相続により農地が細分化されて農業後継者が農業経営に支障をきたすことを防止し、農業経営者の育成について税制面から助成することを目的とした制度のことです。農業を営んでいた個人から相続または遺贈により農地等を取得し、引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに、相続税の全部または一部の納税が猶予されます。
・被相続人から相続又は遺贈により取得した農地等であること
・相続税の申告期限内に遺産分割協議により分割された農地等であること
・農地は、被相続人が農業の用に供していたものであること
農地等‥‥‥農地、採草放牧地及び準農地でこれらの上に存する耕作権も含まれます。なお、市街化区域においては生産緑地地区内に所在する農地のみ適用されます。
・特例農地等で死亡の日まで農業を営んでいた個人
・農地等を生前一括贈与した場合の贈与税の特例にかかる贈与者
・被相続人の死亡後、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
・農地等を生前一括贈与した場合の贈与税の特例にかかる受贈者で、農業者年金の経営委譲年金を受給するため、贈与を受けた農地等を推定相続人の一人に使用貸借し、引き続き納税猶予の特例の適用が認められた人
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