養子縁組 とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることを言います。この関係によって設定された親子関係をそれぞれ養親または養子、女子の場合には養女、また養子から見て養親の家(または家族)を養家と呼称します。相続税対策として、養子縁組がなされることもあるようです。
養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係になる縁組を指します。一般にいう養子のことであり、戸籍上は養親(ようしん)との関係は「養子」と記載されます。詳しくは、普通養子縁組を参照。
養子が、戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした縁組を指します。貧困や捨て子など、実親による養育が困難・期待できないなど子の利益とならない場合に、養親が実の親として養子を養育するための制度として、1987年に新設された制度です。詳しくは特別養子縁組を参照。
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。