みなし相続財産 とは、亡くなった日には、 被相続人 は 財産 として持っていなかったけれども、 被相続人 の 死亡 を 原因 として、 相続人 がもらえる 財産 のことです。 相続税課税 の 際 の 概念 です。
みなし相続財産 の 代表例 に 死亡保険金 と 死亡退職金 があります。
被相続人 が 亡くなった際 、 死亡保険金 は 保険会社 からもらうもので、 死亡退職金 は 被相続人 が 勤めていた会社 からもらうものです。どちらも 被相続人 が 生前 から持っていた 財産 ではありません。ここで、 被相続人 が 生前 に持っていなかった 財産 にも 相続税 がかかるの?という 疑問 が出てきます。 理由 として次のように考えられています。
相続人 が、「 被相続人 の 死亡 を 原因 として、 財産 を得た」ということは、「 相続 で 財産 を 得た 」ということと 同じ意味 と考えられるからです。
そのため、このような 財産 を 相続財産 に入れないと、 不公平 が生じてしまいます。そこで、たとえ 被相続人 が 生前 に持っていなかった 財産 であったとしても、 相続 でもらったもの( 相続財産 )とみなして、 相続税 をかけることにされています。この 相続財産 を、 本来 の 相続財産 に対して、 みなし相続財産 と呼びます。
ただし、 死亡保険金 や 死亡退職金 を 相続人 がもらっても、 非課税限度額 があるので、 全額 が 相続財産 となるわけではないとされています。
そのため、 非課税限度額 を超えた分が 相続財産 となるため、 納税資金対策 としてだけでなく、 節税対策 にも 有効 です。
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