「 特別受益証明書 」とは、「相続分のないことの証明書」とか「相続分皆無証明書」とも呼ばれているものです。
この「特別受益証明書」は、登記実務上、相続登記をするときの原因証書として扱われており、この証明書と印鑑証明書を添付して相続登記の申請をすると、受理されて相続登記をすることができます。
相続放棄と事実上同様の効果を目的とするものです。相続放棄をするには、期間制限もあり、家庭裁判所への放棄の申述という手続きが必要となりますし、遺産分割協議書でも同様の目的を達成することが可能ですが、手続きが面倒ですので、登記実務においては、簡易迅速な方法としてこの書面が使用されます。
「特別受益証明書」は、その内容が実際に贈与を受けていなかったなど事実に反する例も多く、後になって証明書の効力が争われ、その有効性を否定された例もあります。したがって、証明書の利用には慎重を期すべきです。
事実上の相続放棄といっても、本来の相続放棄ではありません。もらえるプラスの財産がゼロであるということですから、被相続人に債務があった場合、その債務は、特別受益証明書に署名押印した者も法定相続分に応じて承継しますので、債権者から請求されればこれに応じなければなりません。
遺産を相続したくないというのであれば、相続放棄の手続きをすべきですし、そうではなく、遺産の一部を相続したいというのであれば、遺産分割協議により分割するのが確実です。
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