表見相続人 とは、戸籍上は相続人になっていても、実際には相続人でない者のことを言います。戸籍上などからは相続人としての外観が整っているようにみえる場合でも相続廃除や相続欠格などによって相続権を失っている場合があります。
・相続欠格者にあたる相続人
・被相続人により廃除された者
・虚偽の出生届による戸籍上の子
・無効な養子縁組で戸籍上養子となっている子
・虚偽の認知届で子となっている者 など
表見相続人が、あたかも相続人であるかのように相続財産を引継いでしまっていることがあります。
この場合は、本当の相続人(真正相続人という)は、表見相続人に相続財産を返せという請求ができます。これを 相続回復請求権 といいます。
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