利益相反行為 とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為のことです。一定の範囲内において不法なものであるとされ、法律でも規制の対象になっています。以下に、相続手続に関する利益相反行為について説明します。
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできません。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではありません。
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また、 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合においても、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないことになっています。
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