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内縁 (関係)

内縁 とは?

 

内縁 とは、 社会一般 においては 夫婦 としての 実質 をもちながらも、 婚姻の届出 を欠いているために 法律上の夫婦 ( 法律婚 )と 認められない 関係 を言います。

なお、 講学上 、 婚姻事実 関係一般 について「 事実婚 」という 概念 が用いられることもあり、 内縁 の 同義語 ・ 類義語 としても用いられますが、 講学上 において 「事実婚」 という 概念 を 用いる場合 には 、 当事者間 の 主体的 な 意思 に 基づく選択 により 婚姻届 を出さないまま 共同生活 を 営む 場合 として 概念 づけて 二つの 概念 が 区別 されることも多くなっています。

 

 

内縁の要件

 

内縁関係 は 当事者 の 合意 により 事実上 の 夫婦 としての 生活関係 が 存在 すれば 成立 します。

 

法律婚 との違い

 

内縁関係 を 準婚関係 とみる 多数説 によれば、内縁には 婚姻 に 関する 諸規定 が 類推 適用 されます。

類推が認められるもの

  • ・ 同居 、協力 、 扶助義務 … 内縁関係 にも 民法752条 が 類推適用 されます。
  • ・ 婚姻費用 の 分担 … 内縁関係 における 費用 の 分担 については 民法760条 に 準じます。
  • ・ 貞操義務 … 内縁関係 にも 貞操義務 は 認められます。ただし、 内縁関係 にある 者 が 他の人 と 婚姻しても 重婚 とはならず、この場合は 有責者 に対する 損害賠償請求権 の 問題 となります。
  • ・ 日常家事 の 連帯責任 … 内縁関係 においても 日常家事の 連帯責任 について 定めた 民法761条 が 準用 されます。
  • ・ 帰属不明財産 の 共有 … 推定内縁関係 においても 民法762条2項 が 準用 されます。

類推が認められないもの

  • ・ 夫婦の同氏 … 夫婦 の 氏 は 届出 によって定まるものである以上、 内縁関係 においては同じ氏を称することとはなりません。
  • ・ 成年擬制 … 成年の基準 については 客観的 、 画一的 に扱うべきことから、 婚姻による成年擬制 は 内縁関係には 適用 されません。
  • ・ 配偶者相続権 … 相続関係 は 画一的 に 処理 されるべきであるなどの点から 内縁関係 において 配偶者 相続権 は認められません。ただし、 相続人不存在 の 場合には 特別縁故者 として一定期間内に請求を行うことで 財産分与 が認められます。
  • ・ 姻族関係内 …  内縁関係 においては 姻族関係 は 発生 しません。
  • ・ 子の嫡出性 … 子は 非嫡出子 となるため、原則として 親権者 は母となり、その氏を称することになります。ただし、 父 が 認知した子 は、その 父母の婚姻 によって 嫡出子の身分 を 取得するに 至ります。

判断が分かれるもの

  • ・ 夫婦間 の 契約取消権 … 内縁関係 においても 認められるか否か という点につき 肯定説 ( 多数説 )と 否定説( 有力説 )が 対立 しています。

内縁

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