嫡出 とは、 婚姻関係 にある男女 ( 夫婦 )から生まれることです。
実子 の 嫡出子 には、 出生 と 同時 に 嫡出 の 身分 を 取得 する「 生来嫡出子 」のほか、 準正 によって 嫡出子 となる「 準正嫡出子 」があります。なお、 法定親子関係 である 養子 は 法律上の血縁関係 が 擬制され 縁組 の日から 嫡出子 の 身分 を 取得します(民法第809条)。
「 嫡出 」の語には 正統 という 意味 がありますが、 子 にこのような 一定 の 価値観 に 基づく 表現をとるべきではないとの 批判 もあり、近年では「 嫡出子 」を「 婚内子 」、「 非嫡出子 」を「 婚外子 」と称する場合もあります。
日本 の 法制 においては 婚姻 の 有無 とは 関係なく 血族関係 は 発生 しますが、ただし、 非嫡出子 において 父子関係 が 発生 するためには 認知 を 要します(779条、784条)。
法律婚尊重 の 趣旨 から、 非嫡出子 の 相続分 は 嫡出子 の 2分の1 に 制限 されていました。
この 制限 については、 以前から 、 憲法の定める 平等原則 に 違反 するのではないか、ということが 議論 されていました。
しかし、平成25年9月4日に、 最高裁判所の大法廷 (最大決平成25年9月4日)によって、 非嫡出子 の 相続分 を 嫡出子 よりも 制限 する民法900条4号の規定は、 日本国憲法 14条1項に 違反し 違憲 であるという 判断 がなされました。
同最高裁決定 によれば、 上記非嫡出子 の 相続分 を 制限 する 民法900条4号 の 規定 が 違憲 の 状態 となっていたのは、平成13年7月であるとしてはいますが、平成25年9月4日までにすでに 判断 が 確定 しているものについては、 無効 とはならないという 判断 もしています。
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。