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登録免許税 (相続)

相続の 登録免許税 とは?

 

相続登記 で 不動産 の 名義 を書き換えるときに 発生 する 税金 のことです。相続 の 登録免許税 は、相続の対象となる 不動産 の 固定資産評価額 の0.4%とされております。

 

計算方法

 

相続 の登録免許税は、 相続 の 対象 となる 不動産 の 固定資産税評価額 に変わります。

登録免許税計算のルール

・ 固定資産税 評価額 は、1000円 未満 を切り捨てて 計算 します。

・登録免許税は、100円 未満 を切り捨てて 計算 します。

たとえば 土地 の 価格 が1000万9099円の場合、1000万9000円として 計算 します。

そして1000万9000円×0.4%=4万36円となりますが、36円は切り捨てるので、この場合の 登録免許税 は4万円となります。

 

 

登録免許税の納付方法

 

相続 の登録免許税は、 相続登記申請書 に 収入印紙 を貼り付けて、 相続登記申請書 提出時 に 納付 します。

収入印紙 は、 法務局 の 窓口 か 郵便局 で 購入 できます。※高額な場合、 法務局 では置いてない場合もあります。

もし登録免許税の 収入印紙 を間違えて多く貼って 提出 してしまった 場合 は、後日に 還付手続き をすれば納めすぎた分を返してもらえます。 不足 があった 場合 は 追加 で納付すれば構いません。

また、 不足 があった 場合 でもペナルティー等はありません。

 

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