相続登記 で 不動産 の 名義 を書き換えるときに 発生 する 税金 のことです。相続 の 登録免許税 は、相続の対象となる 不動産 の 固定資産評価額 の0.4%とされております。
相続 の登録免許税は、 相続 の 対象 となる 不動産 の 固定資産税評価額 に変わります。
登録免許税計算のルール
・ 固定資産税 評価額 は、1000円 未満 を切り捨てて 計算 します。
・登録免許税は、100円 未満 を切り捨てて 計算 します。
たとえば 土地 の 価格 が1000万9099円の場合、1000万9000円として 計算 します。
そして1000万9000円×0.4%=4万36円となりますが、36円は切り捨てるので、この場合の 登録免許税 は4万円となります。
相続 の登録免許税は、 相続登記申請書 に 収入印紙 を貼り付けて、 相続登記申請書 提出時 に 納付 します。
収入印紙 は、 法務局 の 窓口 か 郵便局 で 購入 できます。※高額な場合、 法務局 では置いてない場合もあります。
もし登録免許税の 収入印紙 を間違えて多く貼って 提出 してしまった 場合 は、後日に 還付手続き をすれば納めすぎた分を返してもらえます。 不足 があった 場合 は 追加 で納付すれば構いません。
また、 不足 があった 場合 でもペナルティー等はありません。
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。