法定相続分 とは、相続 における法定分割の際に民法で定められている分け方の割合です。
①第一順位の 相続人 と配偶者が 相続人 の場合の 法定相続分
配偶者 2分の1
子 2分の1
※子が亡くなっていた場合には代襲 相続 《例えば‥‥孫、曾孫》が発生します。
②第二順位の 相続人 と配偶者が 相続人 の場合の 法定相続分
配偶者 3分の2
親 3分の1
※直系尊属については代襲 相続 はみとめられません。
③第三順位の 相続人 と配偶者が 相続人 の場合の 法定相続分
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
※兄弟姉妹から、その子への代襲はみとめられますが、その子からの再代襲はみとめられません。
①の具体例
相続財産 が500万円の場合には、
配偶者が250万円
子が250万円(二人兄弟の場合は125万円ずつ)
②の具体例
相続財産 が600万円の場合には、
配偶者が400万円
親が200万円(父母存命の場合には、100万円ずつ)
③の具体例
相続財産 が600万円の場合には、
配偶者が400万円
親が200万円(父母存命の場合には、100万円ずつ)
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。