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法定相続分

法定相続分 とは?

 

法定相続分 とは、相続 における法定分割の際に民法で定められている分け方の割合です。

①第一順位の 相続人 と配偶者が 相続人 の場合の 法定相続分

配偶者 2分の1

子   2分の1

子が亡くなっていた場合には代襲 相続 《例えば‥‥孫、曾孫》が発生します。

②第二順位の 相続人 と配偶者が 相続人 の場合の 法定相続分

配偶者 3分の2

親   3分の1

※直系尊属については代襲 相続 はみとめられません。

③第三順位の 相続人 と配偶者が 相続人 の場合の 法定相続分

配偶者  4分の3

兄弟姉妹 4分の1

兄弟姉妹から、その子への代襲はみとめられますが、その子からの再代襲はみとめられません。

 

具体例

①の具体例

相続財産 が500万円の場合には、

配偶者が250万円

子が250万円(二人兄弟の場合は125万円ずつ)

 

②の具体例

相続財産 が600万円の場合には、

配偶者が400万円

親が200万円(父母存命の場合には、100万円ずつ)

 

③の具体例

相続財産 が600万円の場合には、

配偶者が400万円

親が200万円(父母存命の場合には、100万円ずつ)

法定相続分

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