大阪府下全域の相続手続き・遺言作成のことなら 大阪堺相続・遺言相談センター にご相談ください。

相談無料受付中072-377-9910

用語集

用語集 た行

同時死亡の推定

同時死亡の推定 とは?

民法 第32条の2

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

条文にはこのように記載されております。

つまりは、数人の死亡の時期や先後が不明である場合に、その者たちが同時に死亡したと推定する制度のことを【 同時死亡の推定 】と言います。

 

なぜこのような条文があるのか?

数人の死亡の時期の先後が、 相続 分について争いの種になる場合があります。そのような場合、数人の死亡の時期を同じにしてしまい、死亡した者の間で 相続 が発生しないようにすることが立法趣旨にあります。

同時死亡の推定

遺言書作成サポート≫

遺言書作成料金≫

相続手続サポートサービス≫

各種サービス≫ 料金≫ お問い合わせ≫

一覧へ戻る
業務に関するお問い合わせはこちら。072-366-9910

相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。