民法 第32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
条文にはこのように記載されております。
つまりは、数人の死亡の時期や先後が不明である場合に、その者たちが同時に死亡したと推定する制度のことを【 同時死亡の推定 】と言います。
なぜこのような条文があるのか?
数人の死亡の時期の先後が、 相続 分について争いの種になる場合があります。そのような場合、数人の死亡の時期を同じにしてしまい、死亡した者の間で 相続 が発生しないようにすることが立法趣旨にあります。
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