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死亡退職金

死亡退職金

 

死亡退職金 とは、被相続人が在職中に死亡した際、遺族に対して支払われるもので、退職手当金や功労金等その他これに準ずる給与等が該当します。みなし相続財産として、相続税の課税対象になります。

 

概要

日本の古くからの慣習として、会社に長く勤めている人が、退職するときに退職金をもらえることがあります。ところが、退職金をもらわないうちに、亡くなる人もいるでしょう。この場合には、亡くなった本人に代わって、遺族が退職金を会社からもらうことになります。このことを、死亡退職金といいます。

例えば、長年会社に勤めていた夫が亡くなったときに、妻が会社から死亡退職金をもらったとします。その妻のもらった死亡退職金は、夫が亡くなった日においては、夫の財産ではありません。しかし、妻が死亡退職金をもらうことができるのは、夫の死亡が直接の原因であり、また、夫が長年会社で真面目に働いていたからです。実質的に、相続によって財産をもらったものと同じことなのです。そこで、死亡保険金と同じく死亡退職金にも相続税をかけることにしているのです。

 

死亡退職金

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