相続登記 とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。すなわち、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続きです。
相続登記は法律上の期限を決められているわけではありません。よって、相続登記をせずに放置していてもなんの罰もありません。ただし、問題は別にあります。
相続が発生して不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しておかないと将来的に相続人同士でモメてしまう可能性があり、そうした事態を避けるために不動産の相続登記を行なうのです。
また、相続登記をしないまま長期に放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、遺産分割協議に加わる人の数が増え、協議がまとまりにくくなることがあります。以上の理由から相続登記は早めに済ませるのが賢明でしょう。
・登記申請書 ※認印でよい
・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
・被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
※登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合戸籍の附票も必要
・相続人全員の戸籍謄・抄本
・不動産を取得する相続人の住民票の写し
・相続不動産の固定資産税評価証明書
・相続人の委任状(代理人により申請する場合) ※認印でよい
・相続関係説明図(戸籍謄本、除籍謄本等の原本還付を受けるため)
・遺言書がある場合は、遺言書
・遺言執行者の指定がある場合は、遺言執行者の印鑑証明書
・特別受益者がいる場合は、特別受益証明書および印鑑証明書
・相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書
・遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
・ 調停又は審判に基づいて相続登記を申請する場合には、調停調書又は審判書(確定証明書付き)の謄本
・相続欠格者がいる場合は、確定判決の謄本または欠格者自身が作成した証明書
・印鑑証明書
・推定相続人の廃除がなされた場合は、その旨が戸籍に記載されますので、別途書面は必要ありません。
※ なお、「相続関係説明図」を作成して提出した場合には、戸籍謄本、除籍謄本等は登記完了後に返してもらえます(これを原本還付といいます)。ただし、登記原因証明情報の一部として提出された、遺産分割証明書等(戸籍謄本、除籍謄本以外の書面)、及び住民票については、その写しを添付して原本の還付を受けるこになります。
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