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住民票

住民票

 

住民票 とは、日本において市町村と特別区で作成される住民に関する記録です。各市区町村ごとに住民基本台帳にまとめられていて、現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されている。詳細は住民基本台帳法で規定されています。

なお、従前は、日本国籍のみ住民票が作成され、外国人は外国人登録制度という別の制度で記録されていたが、同制度の廃止に伴い、2012年(平成24年)7月9日からは、90日以上日本国内に滞在する外国籍中長期滞在者[1]や特別永住者等が、外国人住民として住民基本台帳法の適用を受けることになりました。

 

住民票の詳細

住民票の記載事項

1 氏名

2 出生の年月日

3 男女の別

4 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

5 戸籍の表示(=本籍及び筆頭者)。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨

6 住民となった年月日

7 住所及びその市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日

8 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日

10 選挙人名簿に登録された者については、その旨

11 住民票コード

12 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金・児童手当・米穀配給に関する事項

13 政令で定める事項

外国人住民に関する記載事項は、国籍等外国人特有の事項も記載される。

 

住民票の写しの交付

住民票(住民基本台帳)は、住所を公に証明することを目的とした制度であるため、住民票の写しの交付を受けることが認められています。

住民票の写しの交付については、不当な目的であることが明らかな場合を除き従来は誰でも請求することができるとされていましたが、個人情報保護法施行後の国民のプライバシーに関する関心の高まりを受けて、2008年5月1日に交付制度の全面改正が行われました。現在は、自己又は自己と同一世帯に属する者による請求、国・地方公共団体の機関による請求、特定事務受任者(弁護士や司法書士など)が職務上必要な場合において行う請求、自己の権利行使や義務履行に必要なときなど住民票の記載事項を確認することにつき正当な理由があるものによる請求の場合に限り交付が認められています。

通常は記載省略(世帯主の氏名、続柄、本籍、筆頭者、備考等)の住民票の写しが交付されますが、特別な請求事由があれば申出することにより、世帯主の氏名、続柄、本籍、筆頭者、備考等を記載した住民票の写しが交付されます。

 

各市町村の住民票の写しの交付請求方法リンク集

大阪市

堺市

松原市

高石市

泉大津市

和泉市

岸和田市

貝塚市

大阪狭山市

富田林市

河内長野市

泉佐野市

八尾市

柏原市

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