数次相続 とは長い間、 相続 手続をしないで放置しておくことにより、その財産を相続する事になる 相続人 にも 相続 が発生することになります。これを 数次相続 といいます。
名義が亡くなった祖父のままになっているというような方も多いのではないでしょうか? こういった場合に注意が必要です。
例えば、
①祖父が亡くなった時の相続人がご自分からみて、父と叔父(おじ)、叔母(おば)でした。それぞれに3人兄弟の子供がいるとしましょう。
②長年、 相続 登記をせず、放置していて、父、叔父、叔母が亡くなった際は祖父の不動産の権利関係が次の世代に受け継がれ、従兄弟間が共同相続人になってきてしまうのです。
③祖父が亡くなった時に3人であった 相続人 が、手続を放置することによって9人に増えました。ここでさらに放置して次の世代に権利が受け継がれた場合は、さらにねずみ算式に 相続人 の数が膨れ上がっていくのです。
こうなってしまっては、権利関係もややこしくなり、 相続 登記に必要な 遺産分割協議 をするにも大変難しくなってしまいます。親族間の争いになることも‥‥
不動産の 相続 登記は、不動産を売買したり、抵当を付けたりする際の前提登記なので不動産を処分したいときに困ることになってしまうのです。
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