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用語集

用語集 さ行

生活保護

生活保護 とは?

 

生活保護 とは、日本国憲法第二十五条 に 規定 する 理念 に 基き 、 国が生活 に 困窮 するすべての 国民 に対し、その 困窮 の 程度 に 応じ 、 必要 な 保護 を 行い、 その 最低 限度 の 生活 を 保障 するとともに、その 自立 を 助長 することを 目的 とする 制度のことです。

生活保護

生活保護 の 原則

 

無差別平等の原則(生活保護法第2条)

  • ・ 生活保護 は、 生活保護法4条1項 に 定める 補足性の要件 を 満たす 限り 、 全ての国民 に 無差別平等 に 適用 されます。 生活困窮 に 陥った理由 や 過去の生活歴等 は 問いません。この 原則 は、 法の下の平等 ( 日本国憲法第14条 )の 要請 によるものです。
補足性の原則(生活保護法第4条)
  • ・ 生活保護 は、 資産 ( 預貯金 ・ 生命保険 ・ 不動産等 )、 能力 ( 稼働能力等 ) や 、 他の法律 による 援助や 扶助 など その他 あらゆるものを 生活に活用 してもなお 、 最低生活 の 維持 が 不可能 なものに 対して 適用 されます。
  • ・ 能力 の 活用 において 、 売れるか どうか 分からない絵 を 描くこと や 選挙活動 や 宗教活動 や 発明研究等 に 没頭 することなどは 現時点 の 自分 の 経済生活 に 役立っているとはいえないため、 補足性 の 要件 には 該当 しません。
  • ・ 民法 に 定められた 扶養義務者 の 扶養 及び その他の扶養 は、 生活保護 に 優先 して 実施 されます。
  • ・ 保護 の 実施機関 は、 保護の実施 に際し 被保護者 や 要保護者 に対して 法に基づき 必要な指示 ( 例えば 生活 の 経済性 や 他者 に 及ぼす 危険性 に関して、 最低限度 の 生活 を 超える部分 での 自動車 の 保有 ・ 運転 に 関 する 制限 など)をすることがあり、その 指示 に 従わない場合 は 保護の変更 、 停止 若しくは 廃止 がなされることがあります。
申請保護の原則(生活保護法第7条)
  •  生活保護 は 原則 として 要保護者 の 申請 によって 開始 されます。 保護請求権 は、 要保護者 本人 はもちろん、 扶養義務者 や 同居の親族 にも 認められています。ただし、 急病人等 、 要保護状態 にありながらも 申請 が 困難 な 者 もあるため、 第7条但書 で、 職権保護 が 可能な旨 を 規定 しています。 第7条但書 では、できる、とのみ 規定 されている 職権保護 は、第25条では、 実施機関 に 対して、 要保護者 を 職権 で 保護 しなければならないと 定めています。
世帯単位の原則(生活保護法第10条)
  •  生活保護 は、 あくまで 世帯 を 単位 として 能力の活用 等 を求めて 補足性の要否 を 判定し 程度 を 決定 されます。( 例外として 、 大学生などを 世帯分離 する 場合 もあります。)

 

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