再転相続 とは、相続人 が、 相続の承認 又は 放棄をせず に 死亡 した 場合 、その 相続人 の 相続人 ( 後相続人 )は、 前相続人 の 承認 又は 放棄の権利 を 引き継ぐことになります。
後相続人 は、 1番目 と 2番目 の 相続 を 同時 におこなうことができます。このことを 再転相続 といいます。
【Aが 死亡 し、Bがその 相続人 となったが、その後、Bは 相続放棄 も 限定承認 もせずに 熟慮期間内 に死亡。Bには相続人Cがいた場合】
この場合には、A→BとB→Cの 相続 が 存在 します。Bの 相続人 となったCは、Aの 相続 に関するBの 相続の方法 ( 単純承認・限定承認・相続放棄 )選択の権利 を 承継取得 し、Aの 遺産 の 相続 に 関する 相続の方法 ( 単純承認・限定承認・相続放棄 )を 選択 することができます。
Aの 相続分 は 放棄したい が、Bの 相続分 は相続したい場合は、CはA→Bの 相続だけ を 放棄 し、B→Cの 相続 を 承認 することもできます。
ただし、B→Cの 相続 を 放棄 した場合は、Bの有していたA→Bの 相続の方法 の 選択権 を失うので、A→Bの 承認 することはできません。
つまりは、 Aの 相続分 だけを 相続 し、Bの 相続分 は 放棄 することはできないということになります。
上記を例にすると、 熟慮期間 は、Cが【自己のために 相続の開始 があったことを知った時から 起算】 され 、CがBの死亡を知った時から3カ月です。
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