相続開始 とともに 被相続人 に属していた全ての 権利義務 は 相続人 に 包括的 に 承継 されます。 相続人 には、 限定承認 、 放棄 の 選択権 がありますが、これらを行使しなかった場合、 相続 ( 単純承認 )によって 相続財産 と 相続人 の 固有財産 とに 混合 が生じ、 相続人 は 混合 した 財産 から、 相続債権者 と 受遺者 に対して 弁済 をするだけでなく、 自己固有 の 債権者 に対しても 弁済 をする 必要 もあります。
そのため、 相続財産 がマイナスであるときは、 相続人 が 損害 を被るだけではなく、 相続人 の 債権者 も 十分 な 弁済 を受けられず 不利益 を被ります。
逆に、 相続財産 はプラスでも、 相続人 の 固有財産 が 債務超過 であるとき、 相続債権者 と 受遺者 は 十分 な 弁済 を受けられなくなり 不利益 となります。
そこで、 相続人 の 債権者 、あるいは 相続債権者 及び 受遺者 には、 自己 の 権利 を守るため、 相続財産 と、 相続人固有 の 財産 の 混同 を防ぐための 財産分離 という 制度 が認められています。
つまりは、 相続開始後 に、 相続人 の 債権者 あるいは 相続債権者 及び 受遺者 の 請求 によって、 相続財産 を 相続人固有 の 財産 から 分離 して 管理 や 清算 が行われるということです。
財産分離 は、 相続財産 によって 相続債務 が 完済 されないときは、 相続人 が 相続人 の 固有財産 で 残債務 を 弁済 する 責任 がある点で 限定承認 とはちがいます。
相続債権者 又は 受遺者 の 請求 による 財産分離 のことを 第一種 、 相続人 の 債権者 の 請求 による 財産分離 のことを 第二種 と呼んで区別しています。
債権者 のための 制度 として 財産分離制度 が用意されていますが、実際には、ほとんど利用されていないのが現状です。
財産分離 をするために 債権者 は 無駄 なコストをかけなければならないおそれがあること、仮に 相続人 が 債務超過等 になってしまった場合には 破産手続 があるため、むしろそちらが用いられることなどが多いことなどがその 原因 と考えられます。
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