相続 の 承認 ・ 放棄 をすべき 期間 ( 熟慮期間 )には 制限 があり、相続 の 承認 や 限定承認 、 相続放棄 は 自己 のために 相続 の 開始 があったことを知った時から 3ヶ月以内 にしなければならないとされております。【 自己 のために 相続 の 開始 があったことを知った時】とは、 相続開始 の 原因 となるべき 事実 を知り、かつ、それによって 自分 が 相続人 となったことを知った時です。
相続人 は 相続 の 承認 や 放棄 をするまで、その 固有財産 におけるのと 同一 の 注意 をもって、 相続財産 を 管理 しなければなりません。
上記 の 熟慮期間内 に 相続人 が 相続財産 の 状況 を 調査 しても、なお、 単純承認 、 限定承認 又は 相続放棄 のいずれをするかを 決定 できない場合には、 家庭裁判所 は、申立てにより、この 3か月 の 熟慮期間 を 伸長 することができます。
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