所得税 は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その 所得 金額 に対する 税額を 算出 して翌年の2月16日から3月15日までの間に 申告 と 納税 をすることになっています。しかし、年の中途で死亡した人の場合は、 相続人 が、1月1日から 死亡 した日までに 確定 した 所得金額 及び 税額 を 計算 して、 相続 の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に 申告 と 納税 をしなければなりません。これを 準確定申告 といいます。
納税者 は亡くなった人、つまり、 相続 される人( 被相続人 )となり、 確定申告 を 提出 する人はその人の 遺族 、つまり、 相続 を受ける人( 相続人 )となります。
相続人 が2人以上いる場合には、 各 相続人 が 連署 により 準確定申告書 を 提出 しなくてはなりません。実際には、 確定申告書 付表という 書式 に、 相続人 等に関する 事項 を 記載 する 必要 があります。
ただし、他の 相続人 の氏名を付記して 各人 が別々に提出するという方法も可能です。この場合、 申告書 を 提出 した 相続人 は、他の 相続人 に 申告 した 内容を 通知 しなければならないことになっています。
年の中途で死亡した人の 申告 手続きは、「 相続 の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内」とされています。計算期間は、通常 の 確定申告 では1月1日から12月31日までなのに対し、準確定申告では1月1日から 死亡 した日までとされています。
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